有田芳生の発言
AIによる自動生成 要約
有田芳生氏が憲法九条の戦争放棄・戦力不保持、自衛隊との関係、非核三原則、自衛隊の政治的中立性について見解を述べた。
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○有田委員 中道改革連合の有田芳生です。 先ほど國重徹幹事が発言したように、私たちは、憲法九条の第一項、第二項を堅持することを基本的立場としています。 一九四七年に憲法が施行されたとき文部省が発刊した「あたらしい憲法のはなし」は、戦争が終わったことを、二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんかと問いかけ、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めましたとあります。戦争放棄と戦力の不保持です。 この九条の主語は「日本国民は、」です。ここが原点です。私たちは、一九二八年の不戦条約を起点とする九条の普遍的価値を変更する意思はありません。 ただし、戦後八十一年、国際環境も一九四七年当時とは大きく変わりました。憲法九条に対する国民意識は今いかなるものか、メディアによって異なりますが、ここでは、読売新聞、今年ですけれども、二〇二六年三月から四月の世論調査結果を御紹介いたします。 まず、憲法九条一項、戦争放棄についてです。改正の必要がないは八〇%、あるが一七%。一般市民が政府の政策を批判する最大の基準は、戦争につながるか否かの一点を問題にし、自明のこととして戦争につながるものを否定する、この基準が公理化したのです。戦後八十一年にしてこの高い数字であることに注目しなければなりません。 二項、戦力不保持、交戦権否認は、改正の必要がないが四八%、あるは四七%と拮抗しています。 ここから議論になるのは、一九五〇年の朝鮮戦争の勃発をきっかけに警察予備隊が結成され、保安隊から実力組織としての自衛隊へと発展し、今に至っていることです。 憲法九条二項に規定された戦力と自衛隊の関係を憲法解釈上どう判断するのか。日本周辺の国際環境の大きな変化の中で、九条第二項から導き出された専守防衛をどう位置づけるのか。防衛白書令和七年版では、専守防衛について、保持する防衛力を自衛のための必要最小限に限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢としています。 憲法九条との関係では、非核三原則の堅持も必要です。二十世紀の二つの大戦を経て生まれた国連は、とりわけ核兵器の廃絶を誓ったはずです。非核三原則を掲げていた日本がそれを変更したなら、被爆国日本もついに核を認めるのかと、国際社会に重大な影響を与えるでしょう。 二〇二五年十月の高市早苗政権発足以降、広島県議会、広島市議会、長崎市議会など少なくとも七十三の地方議会から堅持を求める意見書が国に提出されているのは、平和国家日本への強い願いの反映です。 自衛隊の政治的中立性も課題です。自衛隊法第六十一条第一項で、隊員の政治的行為が厳しく制限されています。隊員は、選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならないのです。 施行令第八十六条、第八十七条で、政治的目的、政治的行為が具体的に定義され、例えば、特定の政党、政治団体を支持、反対する目的で集会に参加して公に意見を述べることなどが禁止されています。自民党大会で自衛隊員が制服を着て演奏したことは、自衛隊法に照らして著しく政治的な中立性を欠くものでしょう。 私たち中道改革連合は、これからも議論を続けてまいります。 以上です。