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石田晋也の発言

2026-06-16 / 参議院 / 財政金融委員会 / 財政金融委員会

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AIによる自動生成 要約

石田晋也政府参考人は、銀行法に基づく資料提出要求は銀行監督上必要な範囲に限られ、個別取引の紛争解決や訴訟証拠のための徴求権限はないとの認識を述べた。

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本文

○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。
 資料にございますところの、当局として求めることができるのは監督上必要な資料であって、他の目的、個々の取引をめぐる、そういった問題解決のために徴求するものではないと、こういったことについて御説明させていただきますけれども、私どもの認識といたしましては、私ども、銀行法に基づきまして、銀行の業務及び財産の状況に関して監督上必要な場合には、資料の提出、報告を求めると、こういったことができることになってございますけれども、これはあくまでも、銀行の経営に関する、その経営の適切性、そういったことの監督上必要という目的のために我々そういった権限が認められているというふうに理解しておりまして、これが司法上の取引に係る銀行と個々の債務者との間の取引、こういったことに関するトラブル、あるいは訴訟につながる、こういった資料、こういったことの証拠に資するような、こういった目的のために、私ども行政庁といたしまして、そういった資料なり、証拠なりにつながるものを徴求するといった権限は認められていないというふうに理解しているという、そういう趣旨でございます。(発言する者あり)