石田晋也の発言
AIによる自動生成 要約
石田晋也政府参考人は、銀行法に基づく資料提出要求の目的と、私法上のトラブル解決や訴訟証拠提供を目的とする場合の限界について説明した。
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本文
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 私ども、先ほど申し上げましたけれども、銀行法に基づきまして銀行から資料の提出、報告を求めるということができるわけでございますけれども、それは、あくまでも目的といたしまして、銀行経営が適切に行われていくのか、業務運営が適切かということで、そういうその銀行の態勢、運営の仕方、こういったことに問題がないかという観点から、そういった目的のためにそういった資料の提出等を求めるということは目的として認められているというふうに考えております。その際に、その取引の内容等につきましても、もちろん必要があれば、そういったものが適切なものかどうかということを含めまして、それはいろいろなものを含めまして我々としては報告を求めると、こういったことは当然できるというふうに理解しております。 今、ここの、今日の理事会でお話しいただきましたそのトラブルの目的のためというところについて若干お話しさせていただきますと、私たちがその銀行と債務者の間、あるいは私法間の取引の係るトラブルの解決、あるいは司法手続における訴訟あるいは調停、こういったところでの証拠となることを目的といたしまして、そういった目的のために私どもが銀行から何らかの資料を提出を求めさせて我々がそれを債務者に公開する、あるいは国会へお出しすると、こういったことは我々の銀行法で求められて、認められている目的ということにはかなっていないのではないかというふうに、そういう理解でございます。