片山さつきの発言
AIによる自動生成 要約
片山さつき国務大臣が、変額保険の募集に関する過去の行政指導、制度改正、リスク説明や適合性原則の適用経緯を説明した。
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本文
○国務大臣(片山さつき君) 委員からも今、大変丁寧な経緯の御説明をいただいたんですが、当時の大蔵省銀行局がどういう指導をしてきたかということですが、まず、そのバブルの発生期辺りの一九八六年ですね、この頃に、変額保険の販売に対して健全な募集を確保しなきゃいけないということで、将来の運用成績についての断定的な判断を提供する行為は禁止するということを含めた通達が出ておりまして、また、一九九六年には、改正保険業法施行等を踏まえまして、改めて再度これを保険会社に発出しております。 また、その上で、当該通達との関係が明示されていることではないですけれども、変額保険の募集に関して金融機関に対して直接の指導等を行った事例として、現在で確認できている範囲で申し上げますと、一九八八年五月、一九九一年九月、全ての保険会社に対し、銀行から融資を受けて変額保険に加入する、いわゆる保険料ローンのような保険本来の趣旨を逸脱した財テクを勧めるような商品を取り扱わないようにした指導が行われているということは、こういうことはよろしくないと思うから指導しているということだったと思います。 加えて、業界の方でも、生命保険協会で、一九九五年の十月三十日に、全ての生命保険会社に対し、募集人に対する教育指導の徹底や内部管理体制の充実を求める要請を発出しておりまして、さらに、翌一九九六年十二月二十六日に、朝日生命に対し、変額保険の募集に関して募集人等に対する教育指導体制が不十分であったことから、その充実強化を図るような業務改善命令を出しております。 その他、直接の指導ではなくて、変額保険を含む保険募集の適正化は更に続いておりまして、一九九八年十二月一日に施行規則、保険業法が改正したときに、保険会社に変額保険のリスク説明について書面交付を義務付けるなどの制度改正をし、二〇〇〇年代に入りましてからでも、二〇〇七年の九月に保険業法が改正されて、変額保険などの投資性の大きい保険契約の販売について、金融商品取引法が定める、このときはもう金商法の方ですから、販売、勧誘ルールの一部である適合性原則を適用し、顧客の属性や意向を踏まえた適正な勧誘を求めるということで、時代が変わっておりますのでその二大原則がこういうふうになっておりますが、まさに本旨としているところとしては、委員がおっしゃったように、不適切なこういうリスクを取らせるような商品がどうかということもありますし、リスクの説明は当然書面にしなければいけないということと、さらに、その適合性原則があってしかるべきで、その顧客の属性や意向も踏まえた適正な範囲の勧誘でなければいけないということが、だんだんだんだん積み重なってここまで来ていると、こういう状況であると考えております。