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ラサール石井の発言

2026-06-16 / 参議院 / 財政金融委員会 / 財政金融委員会

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AIによる自動生成 要約

ラサール石井氏は、スルガ銀行の不正融資被害に関連し、債務免除額が所得税課税の対象とならない整理が可能か質問した。

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本文

○ラサール石井君 そもそも、だまして高い金を貸して、それが払えないのが、遅れたからブラックリストに載るということ自体がもうおかしいんですけど、それが悪いことだと裁判で言われた後もまだブラックリストに載ったままというのは全く私としては考えられません。
 さあ、この問題がまあ成功したと、ずっと、という仮定でしゃべっていますけど、最も深刻なのは、スルガ銀行が負担する債務総額と、そのサービサーから債務を買ったときの合計分の差額、これで債務免除を受けたとします。その免除額が一部所得として所得税が課せられてしまうということです。この場合、数千万になったとしたら、数百万あるいは数千万もの所得税を課せられることになっては元も子もないわけです。
 かぼちゃの馬車事件の際は、差額をシェアハウスオーナーが受けた損害に対する賠償と認め、非課税とした経緯があります。スルガ銀行についても同様の対応を取っていただくことが望ましいと思いますけれども、一般論として、金融機関の不正融資により実質価値を大きく超える高値で物件を取得された被害について、その差額相当分を金融機関側が補填する場合、債務免除益とみなさないよう課税関係を整理することは可能でしょうか。