藤野克の発言
AIによる自動生成 要約
藤野政府参考人は、日本郵便株式会社法・郵政民営化法改正案に関し、窓口業務契約の認可制化や金融二社株式保有義務の趣旨を説明した。
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本文
○藤野政府参考人 まずは、届出制から認可制への関係でございますけれども、現行法上は、御案内のように、銀行窓口業務契約、それから保険窓口業務契約の締結、変更につきましては総務大臣への届出制となっておりますので、こういったものの締結、変更等については、総務大臣の事前の審査なく行われているわけでございます。 これに対しまして、現在御議論いただいているような内容の日本郵便株式会社法の改正が行われた場合、事実関係で申し上げますと、申し上げた窓口業務契約の締結、変更で、これは認可制なので、総務大臣が事前に、郵便、銀行、保険の三つの役務を郵便局で一体的かつあまねく全国において公平に利用できるようにする観点から適当か、そういう審査を行うということになりますので、端的に申しますと、金融のユニバーサルサービスの確保の観点から適当と認められないような契約の締結、変更、廃止ができなくなるというふうに理解してございます。 それから、もう一つの方でございますけれども、三分の一超の株式の保有の関係でございますが、現在御議論いただいているような郵政民営化法の改正が行われた場合について申し上げますと、日本郵政が、当分の間、関連銀行、関連保険会社の三分の一超の株式を保有するということでございますけれども、これにつきましては、同じ郵政民営化法の改正の中で、日本郵政がこれらの金融二社の株式の全部を処分してもユニバーサルサービスの責務の履行が確保されるかについて、政府に検討を求め、その結果に基づいて、新設される三分の一超の保有義務の廃止その他の措置を講ずるものとされてございます。 つまり、当分の間、三分の一超の保有を義務づけるということは、日本郵政が金融二社の全株式処分を行っても郵政事業のユニバーサルサービスの責務の履行が確保されるかどうか検証、検討する必要があるため取られるということでございますから、その意味で、ユニバーサルサービスの責務の履行への影響を勘案しながら株式を処分、これは現行法の考え方ですけれども、この考え方から離れるものではないというふうに承知してございます。 それから、ゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式の全部処分を目指し、できる限り早期に処分するという、これは現行の郵政民営化法第七条に規定がございますけれども、これは変更はないということでございますので、その意味でも、現行の郵政民営化法の理念を変更するものではないと承知しているところでございます。