根本幸典の発言
AIによる自動生成 要約
根本副大臣は、日本の登録品種や登録前品種の海外流出疑いに触れ、種苗法改正による輸出差止め請求権などの対策を説明した。
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○根本副大臣 お答え申し上げます。 昨年、農林水産省が、中国、韓国の種苗会社などのインターネット販売サイトにおける日本の登録品種の販売状況を調査した結果、日本の登録品種と同じ名称、又はその品種であることを想起させる種苗が、シャインマスカットを始め五十種程度確認をされました。 また、同調査におきまして、イチゴ三品種及びかんきつ四品種が、品種登録前に海外に流出したことが疑われることが確認をされました。 このように、日本の品種は海外での評価が高く、今後とも流出のリスクがなくならないことが想定されるほか、品種登録前の流出というような新たな課題も明らかになっており、優良品種の海外流出は重要な課題であるというふうに認識しております。 今回の種苗法改正では、流出防止対策を強化するため、品種登録前で出願中の種苗の輸出差止め請求権の創設であったり、登録品種の輸出目的保管の育成者権の対象への追加などを盛り込んでおり、法改正が成立した際には、その円滑な施行を図るとともに、関係機関と連携して、実効性のある流出防止対策に取り組んでいきたいと考えております。 以上です。