高見亮の発言
AIによる自動生成 要約
高見亮議員は、副首都を規定する法案に伴う都への名称変更特例について、大都市法を附則で改正する理由を説明した。
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本文
○高見(亮)議員 お答えいたします。 なぜ附則で対応かということでございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律によって副首都を規定することで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型が誕生することに伴い、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしたものでございます。 このように、副首都であり特別区を包括する道府県に関する規定であるところ、現行の大都市法には特別区を包括する道府県についての規定が既に存在していることから、大都市法を改正してこの規定を設けているところでございます。 その上で、この事象が発生したのはあくまで副首都に関わる施策であることから、本法案の附則で大都市法を改正することとしております。 以上です。