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中川康洋の発言

2026-06-16 / 衆議院 / 議院運営委員会 / 議院運営委員会

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AIによる自動生成 要約

○中川(康)委員 御説明いたします。 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、日本学術会議法により日本学術会議が法人として設立され、内閣府本…

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○中川(康)委員 御説明いたします。
 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、日本学術会議法により日本学術会議が法人として設立され、内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、国立国会図書館への出版物の納入義務に関する規定を整備するとともに、国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止しようとするものでございます。
 なお、施行日は、日本学術会議法の施行の日である令和八年十月一日であります。
 以上でございます。よろしく皆様には御承認のほどお願いを申し上げます。
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 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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