尾原知明の発言
AIによる自動生成 要約
消費生活相談員の待遇は地方公共団体が判断すると説明し、交付金の新たな支援メニューが待遇改善にも資するとした。必要コストは試算しておらず、自治体のニーズ把握と予算確保に努めると述べた。
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○尾原政府参考人 お答え申し上げます。 消費者安全法においては、消費生活相談等の事務は都道府県及び市町村の事務とされております。それを担う消費生活相談員の待遇については、相談員の職務の専門性や困難さを踏まえ、物価や賃金動向等を加味した上で、各地方公共団体において適切に判断、対応されるべきものと考えております。 他方、地方の消費生活相談により収集される情報が国の消費者行政の基盤となっており、地方の相談体制の安定は国にとっても重要でございます。このため、今回の交付金の見直しにおいては、広域連携の推進、見守り活動の活性化など、特定の課題に対応するための新たな支援メニューを創設し、その際、消費生活相談員の待遇改善にも資する仕組みとしております。待遇改善に当たっては、こうした交付金のメニューも活用しつつ、地方公共団体の一般財源の確保と相まって進めていただくことになります。 このため、委員からお尋ねがございました交付金による待遇改善に必要なコスト試算というのは行っておりませんけれども、引き続き、地方公共団体のニーズを把握しつつ、必要な予算の確保に努めてまいります。