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井戸まさえの発言

2026-06-16 / 衆議院 / 消費者問題に関する特別委員会 / 消費者問題に関する特別委員会

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AIによる自動生成 要約

高齢者の買取り被害防止・回復策を要望し、身元保証や死後事務を担う終身サポート事業の契約・預託金・監督上の課題と相談件数の推移を質問した。

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○井戸委員 それこそ、銀行の窓口で、振り込め詐欺だと、これは大丈夫ですか、当てはまりますかみたいな確認があるように、やはり、例えば、買取りの店舗のところに、売るときにもう一回しっかり確認をすることを促す、何かそうした表示を出すだとか、若しくは、昨日いろいろと消費者庁の方とも話していた中では、適正な店舗なのかそうじゃないのかというところの見極めは非常に厳しいんですけれども、そうした何かしらのメルクマールを設けるとかということをしていかないと、先ほども言いましたが、御高齢者の方々というのはこれから一千万人時代が来るんです、そうしたら、被害というのは形を変えて、そして、もう来るのは大体目に見えているわけです、今でもそうなっているわけですから。
 是非これは、政府を挙げて、そうした被害を未然に防ぐ、そして、被害があったときにはそれに対して何らかのしっかりとした回復ができるようなシステムというのを検討いただきたいと思います。要望させていただきます。
 続いて、終身サポート事業についてお伺いをいたします。
 終身サポート事業というのは、例えば、自分が入院をしたりだとか、今まで独り暮らしだったけれども施設に入りたいといったときに、身元保証というのが、通常は御家族がやられることなんですけれども、お一人で暮らされている、若しくは、御家族がいたとしてもなかなか関係性がうまくいっていないという方たちも多くいらっしゃいます。そうしたときに、こうした身元保証だとか、入退院の支援だとか、金銭管理、そして何よりも死後の事務なんです。一人で亡くなった、死後どうなるのか。それこそ、火葬から、御遺骨から、どうやったらいいんだろうか。本来であれば家族が担う、こういったことを前提としてきた役割を、今、民間事業者が担うようになってきているんですね。
 そして、終身サポート事業というのが拡大しているというのは、まさに家族だけではもう支えられない社会になっているんだ、これがお分かりになると思うんです。皆さんもネットで調べていただいたら、例えば身元保証だとか死後の事務とかいったら、終身サポート事業というのがたくさん出てくるんですね。
 賃貸住宅に入居する際には、身元保証人、緊急連絡先が書けずに審査に進めないだとか、そういった方も多いんです。だからこそ、民間の終身サポート事業に頼らざるを得ない。しかし、あったら便利だし、お金で解決できるならと、遠い親戚にいろいろ言って面倒くさくなるんだったらここで払った方がいいやといってやられる方たちは多いんですけれども、そこには問題点が指摘もされているわけなんです。
 最も象徴的だったのが、ちょうど十年前の日本ライフ協会。これは公益財団法人だったんですけれども、破綻をして、約二億七千四百万円の預託金を流用していて、負債総額というのは約十二億円だったんですね。契約者は、皆さん、死後までやってくれますよ、終身面倒を見てくれるというので、例えば最初に百五十万払いますと契約をする、しかしそれは戻ってこない、破綻しちゃっているわけですからね。このときには、返還できた預託金は約四割にとどまりました。公益財団法人でこういうことが起こるということ、非常にショッキングな事態でした。
 近年でいうと、名古屋高裁が、令和四年の三月に、身元保証を提供する代わりに死亡時の全財産を無償で譲渡させるという契約、これを暴利行為、公序良俗違反として無効というふうに判断しました。
 また、総務省の調査では、費用をホームページで公開している事業者というのは僅か四三・七%、まさに半分しか費用を出していないわけです。監督官庁や許認可の制度も曖昧なので、利用者が信用できる事業者を見分ける手だてがありません。
 政府は、令和六年六月に、ちょうど二年前になりますが、高齢者終身サポート事業者ガイドラインを策定しました。そして、昨年の六月五日には、まさに消費者特別委員会、衆議院のこの委員会で、高齢者保護に関する決議というものが採択されて、今年度、まさに先ほどおっしゃっていたみたいに、地方消費者行政強化交付金の大幅な見直しというのもその決議を踏まえたものなんです。さらには、委員会でのいろいろな質問も重ねながらでありますけれども、政府は、そうした質問の中でも、課題の存在ということ、そして制度整備の必要性というものを認めています。
 ここで質問させていただきます。
 ガイドライン策定から約二年経過しましたけれども、この終身サポート事業に関する相談件数はどのように推移しているのでしょうか。そして、改善は見られているのでしょうか。お願いいたします。