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片山さつきの発言

2026-05-28 / 参議院 / 財政金融委員会 / 財政金融委員会

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AIによる自動生成 要約

外国投資家が外国法人の買収を通じて日本企業の株式を間接取得する場合も規制対象とし、安全保障上の審査や投資の変更・中止命令を可能にすると説明した。

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本文

○国務大臣(片山さつき君) まさに仮定である上に、非常に有名な個別の案件なので、私の立場では直接のお答えというのはちょっと控えさせていただきますが、一般論として、おっしゃったようなケースの想定というのは当然あるわけで、一般論として、今般の法改正では、外国の投資家が日本企業の株式等を直接保有している別の外国法人等を買収すること等により、間接的に日本企業の株式を取得するような場合は、これは規制の対象に加えるということとしております。
 これにより、外国投資家が国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業について、親会社である外国法人等ごと買収しようとする場合であっても、国の安全等の観点から審査を行うことが可能となります。
 その上で、間接的な投資に関する事前届出の審査の結果、国の安全等の観点から必要があれば、リスク軽減措置や投資内容の変更、中止、これの勧告、命令を行うことは可能となるわけでございます。