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塩入清香の発言

2026-05-28 / 参議院 / 財政金融委員会 / 財政金融委員会

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AIによる自動生成 要約

インフラ運営権の民間・外資への開放が進む中、水道や空港などの運営権取得に外為法がどこまで対応できるかを質問した。

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○塩入清香君 ありがとうございます。それを伺えて、非常に安心するところでございます。
 従来は、直接取得を中心に見ていたために、支配主体の変化を十分捕捉できていなかったケースがあったというふうに理解しております。買収後の新たな買収、支配主体が変わったというときにも、事後的であっても外為法が機能するというのは大変大きな前進であると認識しております。
 その上で、また昨今、日本で広がっているインフラの民営化に関わる買収についても伺いたいと思います。
 例えば、水道事業をめぐっては、みやぎ型コンセッション方式など、日本各地でヴェオリア系の企業が参入しておりますけれども、そうした近年の日本とは真逆に、世界ではインフラの再公営化が進んでおります。
 例えば、ボリビアでは、外国企業への水道運営権を委託した後に、水道料金が一般家庭で三倍ほど高騰するというような事案が発生して、大規模な抗議運動、いわゆる水戦争というものが発生しました。結果として、契約は解除されて、水道は再び公共管理へと戻されました。つまり、世界では、水は単なる市場原理に委ねる対象ではないという認識が強まっています。
 しかしながら、日本では、一九九九年のPFI法以降、PFI事業は累計八百件を超え、さらに、公共施設など運営権、いわゆるコンセッション方式も累計で七十件を超えて拡大しております。特に近年は、空港、水道、下水道、港湾、道路など、国家のインフラそのものへと対象が広がっていることに対して非常に危機感を抱いております。
 しかも、政府は、今後十年間で、PPP、PFIを三十兆円規模へ拡大するという方向で検討されています。つまり、日本は今、国家のインフラの運営を制度として大規模に民間外資へ開放する方向へと進んでいると認識しております。
 空港、水道など、インフラそのものではなく、インフラの運営権については、外為法ではどこまで対応可能なんでしょうか。