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緒方健太郎の発言

2026-05-28 / 参議院 / 財政金融委員会 / 財政金融委員会

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AIによる自動生成 要約

外国企業による外国親会社の買収について、事前届出と中止勧告を基本とし、捕捉できない場合は事後届出と日本企業株式の売却命令で対応すると説明した。

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本文

○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。
 御指摘のように、買収そのものを止める必要があった場合には、今の例ですと、実際にその買収行為をしてきているのは外国企業C、すなわち外国親会社Aを丸ごと買収しようとしてくる企業でございますので、こちらにつきましては事前届出を出していただきまして、それを審査をして、必要であれば中止勧告をすると、買収をする前にその買収をやめてくれという勧告をするというのが基本でございます。
 他方で、外―外の取引、企業Cも企業Aも外国の企業でございますので、外国企業が外国企業を買収するというものが実効的に仮に捕捉、中止をすることができなかった場合、その場合には、親会社、外国企業Aの親会社が交代をするということになりますので、事後的ではありますけれども、外国の親会社Aに対して、自分の最終親会社等の変更について届出を出していただいて、事後報告をしていただき、必要であればその親会社Aに対して株式売却、すなわち日本企業の株を売るということを命ずることができるという、そういう体制をバックアップとして入れているということでございます。