松本洋平の発言
AIによる自動生成 要約
同志社国際高校の事案について、政治的中立性に反する政治活動と判断した根拠を説明し、政府の立場のみを中立とする趣旨ではないと述べた。
タグ
関連都道府県
本文
○国務大臣(松本洋平君) 教育基本法第十四条第二項で禁止をされておりますのは、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育とその他政治的活動の二つであります。このうち、その他政治的活動とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものであり、必ずしも特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないものであり、このことはこれまでも国会において、国会などにおいて説明をしてきたところであります。 今回、同志社国際高校の事案につきまして、政治的中立性の確保を求める教育基本法第十四条第二項に反している見解を示したのは、その他政治活動に当たると判断したものであり、これは、教育基本法を所管する文部科学省として、所轄庁である京都府と認識を共有しながら、丁寧に事実を積み上げてまとめたものであります。 このように、法律の趣旨にのっとり、その定めるところにより適正に行われる教育行政機関の行為であり、教育基本法第十六条に定める不当な支配に当たるものではないと認識をしております。 なお、ここで申し上げております政治的中立性を確保するということの趣旨でありますが、多様な見方や考え方のできる事柄を取り上げる場合には、特定の見方や考え方に偏った取扱いで生徒の主体的な考えや判断を妨げないようにするというものでありまして、政府の立場のみを中立とするようなものではないということであります。