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吉良よし子の発言

2026-06-11 / 参議院 / 文教科学委員会 / 文教科学委員会

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AIによる自動生成 要約

吉良よし子氏は、辺野古沖転覆事故への哀悼と安全管理の必要性を述べ、研修の教育内容を法違反とした文科省見解が教育への不当な介入や権力の濫用に当たらないか質問した。

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本文

○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。
 初めに、同志社国際高校の研修旅行中の辺野古沖転覆事故に関わって、前途ある生徒が死亡した、この重大な事態について改めて哀悼の意を表したいと思います。
 この件については、船の側も学校の側も安全管理が厳しく問われるのは当然で、私たち日本共産党は、船の運航団体の一員として、生徒を船に乗せたことは重大な誤りと謝罪をし、事故原因の解明、謝罪と補償に尽力すると表明をしました。そして、先日、五月二十一日の本委員会でも、全ての教育活動において安全を最優先事項とするようにということを申し上げたところです。
 その後、文科省が、五月二十二日に、その安全の管理の問題だけではなく、その教育内容について、教育基本法第十四条第二項に反するという異例の見解を発表いたしました。今日は、この件について質問をしたいと思います。
 先ほどもこの件に関わって、この教育基本法第十六条についての議論があったわけですけれども、一九七六年、旭川学力テスト最高裁判決というものでは、教育内容に対する国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請されるということ、また、教育行政機関がこれらの法律を運用する場合においても、不当な支配とならないように配慮しなければならない拘束を受けていると明示されています。そして、この判決を踏まえて、現在の教育基本法第十六条に規定され、「教育は、不当な支配に服することなく、」と書かれていると。
 このことを鑑みれば、今回の文科省の見解というのは、やはり不当な介入に当たるのではないかと言わざるを得ないと思います。事実、多くのメディアや市民団体が、国がこんな介入をすれば平和教育が萎縮すると危惧の声を上げていることも重視をすべきだと思います。
 そもそも、今回、文科省は、この十四条第二項を持ち出したわけです。この第十四条第二項は、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」という条文です。これは、教育者が自らを戒めるための規範的な性格の条文だと知られているものです。だから、今まで国は、旧教育基本法の時代も含めて、この第十四条二項を振りかざしたことは一度もなかったわけです。
 それなのに、今回、この十四条二項、規範的な条文であるはずの十四条二項を振りかざして、特定の教育内容を法違反と判断したこと自体が権力の濫用ではないかと思いますが、大臣、いかがですか。