吉良よし子の発言
AIによる自動生成 要約
辺野古に関する学習は法が禁じる政治教育ではないとの認識を示し、文科省による「政治的活動」の解釈に疑問を呈して、現行法が旧法の趣旨を継承しているか確認を求めた。
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本文
○吉良よし子君 つまり、今回の学習というのは、教育基本法第十四条第二項で禁ずる、特定の政党を支持し、又はこれに反するための政治教育ではなかったということが確認できたわけです。つまり、辺野古での学習、辺野古についての学習というのは、政治教育若しくは平和教育として法的問題があるとは文科省でも言えなかったということだと思うんです。 しかし、この辺野古での学習を、その教育ではなく政治的活動としたことが非常に問題だということは指摘しなくてはならないと思うわけです。しかも、この間、文科省は、この十四条、第十四条第二項が禁じた政治的活動というのを、特定の政党との関係の有無に関わらない活動だとして、同二項の、特定の政党を支持し、又はこれに反対するためのという文言が政治的活動には係らないかのような、幾らでも対象を広げられるような、そうした解釈をしていることに私は大いに疑問があるわけです。 そこで確認をしたいと思うんですけど、この教育基本法第十四条二項というのは、旧教育基本法の八条二項、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と全く同じ文言、変わっていないと思うんですね。つまりは、その旧法の八条二項の趣旨はそのまま今の第十四条二項にも引き継がれているということでよろしいですか。