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伊佐進一の発言

2026-07-13 / 衆議院 / 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 / 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

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AIによる自動生成 要約

伊佐進一氏は、副首都の申請主体について、首都中枢機能は東京圏で担われるとされる一方、道府県単独で申請できる点を質問した。

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埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

本文

○伊佐委員 だから、ごめんなさいね、それを副首都と呼ぶかどうかという話なんですが。
 では、もうちょっと具体的に言いますと、首都中枢機能というのは、本法、この法律によると、第二条に、首都直下地震対策特別措置法を引いています。そこでは、首都中枢機能を担っているのは東京圏なんですよ。圏です。ゾーンです。東京都だけじゃないんですよ。千葉とか埼玉とか神奈川とかで首都中枢機能を担っているというふうに、首都直下地震対策特別措置法、本法第二条で引いている、この法律はそう書いてあるんですね。だから、首都機能は東京都だけじゃないんですよ。
 ところが、今回の副首都の申請は道府県でできてしまうんです。ゾーンで本来担うべきものが、何でこれは道府県だけで申請できるのか。これはどうですか。