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早稲田ゆきの発言

2026-07-13 / 衆議院 / 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 / 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

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AIによる自動生成 要約

早稲田委員は、副首都構想と都構想・特別市制度の関係について、地方自治制度や広域行政への影響を踏まえ慎重な検討を求めた。

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関連都道府県

大阪府 福岡県

本文

○早稲田委員 特別区ということを要件にしているからこれが合理性があるということは、少し飛躍し過ぎていると思います。
 地方自治法の三条二項で、都道府県の名称変更はきちんと「法律でこれを定める。」と、できるわけですから、これでやればいいのであって、ここで附則に入れることで、全く関係ないのに、この改正が、都構想の実現と副首都の指定が一体のような、そういう誤解を国民に、住民に与えることになります。地方自治法上、特別区を設置したとしても、都に名称変更する義務規定としてはないわけですから、法的な必然性はありません。こうした全く関係ないものを附則に盛り込むことで、国民においても分からない部分が大変多くなる、これも非常に法の欠陥であると私は思います。
 こうしたこと全て、残念ながら、大阪ありきで進んでいるような疑念を晴らすことは、今の答弁でもできませんでした。
 また、副首都構想についてはほかも手を挙げていただかなくてはならないわけですが、福岡市長も、副首都の議論に都構想の議論を混ぜて、大阪だけの話になると、ほかが乗れなくなる、これをやっていくとやはり、この条件になると、この四要件になると、大阪以外で手を挙げるところはゼロになる、そうしたことも発表されている。
 しっかりとこういうところにきちんと踏み込んで皆様に考えていただかないと、議員立法で四要件を定めました、あとは基本方針にお任せしますといっても、当然ながら、それは国民の理解も得られないし、国家の統治機構の基盤でありますから、私たちもこれに賛同することはできないと思います。
 それでは、次の質問に移ります。特別市制度の創設についてです。
 これは要件の中に、制度化された場合、それも特別市制度を想定ともこのペーパーに書かれているわけなんですけれども、特別市制度というのは、指定都市を都道府県から独立させる、地方自治制度の根幹に関わる制度改革でありまして、税財源の在り方、防災、医療、教育、福祉、警察、広域インフラ、税財源など、都道府県が担う広域行政や指定都市以外の市町村にも当然大きな影響を及ぼすものであります。
 こうした制度については、指定都市だけでなく、都道府県やまた指定都市以外の一般市町村、こうしたところの理解と納得を得ながら慎重に議論すべきものと考えます。副首都法案を契機として制度化への流れをつくることには反対であります。
 そこで、総務省に伺います、副大臣にお越しいただきました。
 これまで地方制度調査会では特別市制度について様々な議論が行われてきたと承知しています。平成二十五年度第三十次地方制度調査会の答申では、住民代表機能のある区の必要性、警察事務の分割による広域犯罪対応への懸念、全道府県税、市町村税を賦課徴収することによる周辺自治体への影響等々、様々な課題が指摘をされ、そのために、今も地方制度調査会で議論されておりますけれども、現在に至るまでこの制度化には至っていないわけです。
 そこを踏まえて副大臣にはお答えをいただきたいのですが、政府としても、特別市制度においては地方制度調査会で指摘されていた課題を十分に踏まえて指定都市だけでなく都道府県や指定都市以外の市町村の意見を丁寧に聞き、財政調整、広域行政の在り方を慎重に検討すべき、そういうふうに課題として捉えられていらっしゃると思いますし、拙速に制度化を進めるべきではないと考えますが、その認識でよろしいか、伺います。